配偶者ビザ・在留資格の申請中
入国管理局への在留資格申請に、PSA婚姻証明書が必要です。DFAアポスティーユが必要かどうかも含めて確認します。
Updated: 2026年3月1日
配偶者ビザ準備、帰化申請、日本側への婚姻反映など、提出先に応じて必要な形式を確認してご案内します。
PSA婚姻証明書(アポスティーユ付き)を、日本語だけで取り寄せできます。
入国管理局への在留資格申請に、PSA婚姻証明書が必要です。DFAアポスティーユが必要かどうかも含めて確認します。
注釈付きPSA婚姻証明書が必要なケースも対応します。まずは状況をお知らせください。
アポスティーユが必要かどうか、提出先ごとに確認して手配します。日本の提出先では紙の原本が原則必要です。
PSA婚姻証明書(Marriage Certificate)は、フィリピン統計局(PSA:Philippine Statistics Authority)が発行する、婚姻が正式に登録されていることを証明する公的書類です。フィリピン人配偶者との結婚に関する日本側の手続きで、婚姻の事実を公的に示すために求められます。
具体的には、次のような場面で必要になります。
なお、「婚姻記録がある(既婚である)」ことを証明するのがPSA婚姻証明書で、「婚姻記録がない(独身である)」ことを証明するCENOMAR(独身証明書)とは用途が逆になります。提出先がどちらを求めているかを最初に確認することが大切です。
提出先によって必要な形式が異なります。無料相談で整理してから進めます。
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フィリピン統計局(PSA)への申請・取得を代行します。SECPAセキュリティペーパー印刷の原本をお届けします。
提出先の要件に応じてDFAアポスティーユ認証も手配します。
用途(配偶者ビザ・帰化申請など)と提出先をお知らせください。
必要書類(原則DFAアポスティーユ込み)と料金をご提示します。
PSA取得・DFAアポスティーユを現地スタッフが進めます。
書類が揃い次第、追跡付きでお届けします。目安はおおむね1ヶ月半。
PSA婚姻証明書には、通常版のほかに注釈付き(Annotated)版があります。過去にアニュルメント(婚姻無効判決)を受けた場合や、外国での離婚がフィリピンで承認された場合など、婚姻状態に変更があったときは、その事実が注釈(Annotation)として追記された版が必要になることがあります。
提出先によっては「最新の状態が反映された注釈付きのもの」を求めるケースがあります。再婚・離婚・アニュルメントなどの経緯がある方は、どちらの形式が必要かを事前に提出先へ確認しておくと、取り直しを避けられます。判断が難しい場合は、状況をお知らせいただければ整理してご案内します。
① アポスティーユ付きの紙の原本が原則
日本の入国管理局・法務局・役所へ提出する場合、多くはDFAアポスティーユが付いた紙の原本(SECPAセキュリティペーパー)が必要です。電子版(e-Certificate)を受理するかは提出先によって異なるため、事前確認をおすすめします。
② 発行時期(新しさ)を確認
書類そのものに有効期限はありませんが、提出先が「発行から◯ヶ月以内」を求めることがあります。特に配偶者ビザなどでは、なるべく新しい発行日のものを求められる傾向があるため、提出予定日から逆算して取得すると安全です。
③ 氏名・生年月日の表記を揃える
パスポートや他の提出書類とローマ字表記・生年月日が一致しているかを確認してください。表記の不一致は、提出先での確認や差し戻しの原因になることがあります。
PSA取得・DFAアポスティーユをまとめた料金です。(DHL国際郵送費は実費別途となります)無料相談後に正確な金額をご提示します。
おおむね1ヶ月半が目安です。PSA書類の取得に2〜3週間、DFAアポスティーユ取得に約2週間、郵送に約1週間かかります。
対応可能です。アニュルメント後や外国離婚承認後の注釈付き書類も手配できます。まずは状況をお知らせください。
可能です。提出期限をお知らせいただければ、優先対応の可否を確認してご案内します。
※ 本サービスはIGRS Inc.が提供する民間代行サービスです。PSA・NBI・DFA等のフィリピン政府機関とは一切無関係です。